法律婚から事実婚へ

先に書きましたように、自分の名前の パスポート=公的身分証明書 を取るために法律婚から事実婚にする手続きをしてきましたので、どのように進んだか忘れないうちに書き留めておきます。

 

同居別世帯

まず前提として、うちは「法律婚で世帯が別」にしていました。世帯が一緒だと、共働きの家庭ではいろいろ経理上の不利益があることを知っていたからです。
一例としては、それぞれが住宅を取得してローンを払っていたとしても、住宅手当が片方にしかつかないとか。
世帯の中でどの人が経理上、世帯主としてみなされるかが職場によってまちまちであるとか(東大の場合、収入の多い方が自動的にそうみなされるようです)。

「法律婚で世帯が別」として届ける際にも多少のすったもんだがありました。
区役所の窓口の方が、同居・同一戸籍でも別世帯にできることをよく知らず、「できますよ、上の人に聞いてきて下さい!」と説得した覚えがあります。

今回の手続き

世帯一緒にするにも、自分の身分証明書がいるよね。戸籍を抜いたからってすぐ自分の身分証はできないだろうから、離婚届と世帯合併とどういう順序で行ったもんだろう?と区役所の窓口の前あたりでうろうろしていると、案内の方に

「今日はどういうご用件でしょう?」
「離婚して世帯を合併して、事実婚にしたいんですけど~」

案内の方はさしてあわてず騒がず、
「じゃ、まず戸籍の届け出をしてから世帯変更の窓口に来てください。」
ということなので

1.離婚届を出す

いろいろ修正させられたりするから、二人分の印は必須。二人同じ印だったり、シャチハタはダメ。
自分の住所、世帯主の氏名のところに自分の名前を書いてあったんだけど、「これから世帯合併して事実婚にします」ということを伝えてあったので、パートナーの名前に修正することに。

プラスチックの住基カードの裏に、「新しい」自分の姓名を書いてもらって自分の身分証明書一丁あがり!!
まるで学生証の裏に通学定期を買うために住所を書き入れるみたいな手軽さだけど、これで自分の名前で携帯買うことも銀行口座作ることも、クレジットカード作ることも堂々とできるのだ。

2.世帯合併

戸籍の届け出窓口の所から同じ呼び出し番号札を持って世帯変更の窓口へ。
手続き自体は簡単だけれど、
「事実婚にしたいので続柄を『妻(未届)』として欲しいんですけど~」
で窓口のおねえちゃんは?? 「『同居人』という記載になりますけど?」
ということなので、「妻(未届)」という続柄記載が存在すること、同居人と妻(未届)では法的効力が異なることを関連webページを見せて説明。iPhoneは偉大だ~。

担当のおねえちゃんは奥に引っ込み、しばらく協議(20~30分?)
「世帯を合併される相手の方(パートナー)に確認の電話を差し上げてよろしいでしょうか?」
で、結局電話はしなかったようなのだけれど、パートナー(合併した世帯の世帯主)の承諾書を持ってくれば続柄記載を変更してあげるよ、ということになった。

3.事実婚の住民票をゲット

翌日。

住民票の続柄記載に関する申立書

私、○○○(世帯主)と×××は世帯および生計を同じくしており、事実上の夫婦であるため、住民票における×××の続柄記載を「妻(未届)」としていただくようお願いいたします。

平成  年  月  日
(自署)印

という文書を作成し再び区役所へ。
すぐに手続きは完了し、窓口でそのまま事実婚の記載のある住民票を取得することができました。

公文書に自分の名前が復活するのを見るのは非常に感慨深いものがあります。
これでストレスを感じずに履歴書の「氏名」の欄に自分の名前を書くことができる!

戸籍謄本(全部事項証明)は戸籍変更直後には出ないようですが、急ぎで3営業日くらいでやってくれるとのことです。これで住基カードを使って自動交付機から自分の名前の入った戸籍証明を得ることができ、自分の名前のパスポートを取ることができるようになります。

法律婚から事実婚へ
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