研究者と夫婦別姓

心理学、行動学の分野では研究者の性比が男女比較的均衡が取れていて、かつ自宅と研究室の往復以外はほとんど外部の人との接触がなかったりするので(学生時代を過ぎたらほどんどの人がそう?)、同じ研究室内とか同業者間で結婚しているケースが非常に多いです。

国際的に有名な研究者で夫婦で一緒に論文書いたりしているケースはずいぶん多いですね。
研究者は名前(基本的に、名字)だけで業績が追跡されます。
結婚したときに名字を変えて論文を書き、後で離婚したりすると結婚歴が世界中に公表されて、ずっと世の中に残っていきます。まぁ、気にしないひとはいいんですけど。
そうした問題の他に、研究者と夫婦別姓にまつわる話を記憶をたどって書き留めておきます。
個人的な見聞きに頼っているので、不正確な点がありましたらご容赦ください。
また、「こういうケースもあるよ」など補足情報ありましたら連絡いただければ追記していきます。


学位記の名前記載

博士号など、学位記の名前は東大の場合は戸籍名でなければだめでした。
結婚して戸籍姓が変わっていても院生だと大学に届けていない人も多そうですね。実情に合わないルールは無視、ってことでしょうか。
大学によっては”通称”名(いわゆる旧姓)でもよいところもあるようです。


海外出張

一番面倒なのが海外出張です。

パスポートは戸籍名が変わったら本当は届け出しないといけないわけですが、名前を変更してしまうと自分のもともとの名前を証明する公的身分証がなくなるので、届け出しないままで保持しているケースも多いでしょう。
ただ、盗難や病気、事故など何かあったときどうするか?

研究者を含むカップルだと法律婚してどちらかが通称使用をしているケースが多く、その場合通称使用をしている側は通帳・クレジットカード等2種類の名義のものを持って使い分けているのではないでしょうか。
戸籍姓の名義のものにウェイトがあるか、社会的姓の名義のものにウェイトがあるかはその人のライフスタイルによるわけですが、何かトラブルに巻き込まれたとき、特に海外で、どっちの名前を使用した方が自分自身であると認定されるのに有利でしょう?

どっちもどっちで一長一短あります。知り合いの研究者(通称使用をしている男性)で、そうしたことが面倒なこともあって国際学会に行くのをやめてしまった、という人を知っています。


重要な書類が届かない

女性研究者のケースで、研究員として海外(カナダ)に渡航する時期と出産の時期が重なり、海外で出産するために仕方なくパスポートなどの名前を変更した。

その結果、特別研究員奨励金や研究費に関わる日本学術振興会からの郵便(研究者としての名前=通称名で来る)が迷ってしまって受け取れず、大変な苦労をしたというケースを聞きました。


留学や海外でのポストを得た場合

研究者の場合は先述したように法律婚をして通称名を使っているケースが身の回りには多いわけですけど。
去年、看護系の大学で教えておられる先生に「看護婦さんとかはどうしているのですか?」と聞いたら、たいていが事実婚で、子どもが生まれたら父親の籍に入れてしまう場合が多い、ということでした。

いま、日本で非嫡出子のこうむる不利益はほとんどなく無くなりつつありますので、子を持つことを考えても事実婚のままであまり問題はないのですが、職と居住地がなかなか定まらない若手研究者の場合、事実婚だとまずい場合があります。

研究者が海外でポストを得て就学や就労のビザを取って1年とか数年とか海外の大学/研究機関に行くとします。パートナーが同じように研究費とビザを取って一緒に行って住めればいいんですけど、パートナーを自分の扶養家族として連れて行きたい場合、多くの国(イギリス、カナダなど)では事実婚だとビザが下りないようです。


世帯や公的保険

研究者に限ったことではないのですが、研究者を含む家庭では特に、「男性だから職につける」とか「男性だから給料がいい」などといったステレオタイプには当てはまらないところが非常に多いです。

妻の方が夫より収入が多かったり世帯主・主たる家計支持者の場合、日本の公的社会保険制度などは多様な家計やライフスタイルの存在を考慮していないため、さまざまな不利益を被ったり余計な書類作成に時間を取られたりすることを覚悟しなければなりません。


国際結婚

両者ともに日本人でないのであれば、日本の戸籍法に縛られないので夫婦別姓を保つことは可能です。


別居夫婦

両方とも研究者で、自分の専門に沿ったアカポス(大学の職)を得ようとしたとき、一緒に住みつつそれぞれポストも得られるなんていうことはそう簡単ではないわけです。

飛行機でなければ行き来できないような、離ればなれの大学に就職している研究者夫婦がたくさんいます。
さて、事実婚の場合は世帯/住民票が一緒であることをもってしか「事実上の夫婦」であることを示せないわけですが、別居夫婦の場合は法律婚するしか選択肢はないのでしょうか。

いや、そんなことはないでしょう。住民票のある住所と実際に住んでいる住所(居所)は必ずしも同一である必要はないので、居所申請しておけばよいですね。

研究者と夫婦別姓
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