性同一性障害や「名前が縁起が悪い」といった理由で、家庭裁判所に行けば比較的簡単に改名が可能なこと、氏の変更も可能なことを知っていたので、必要書類をそろえていざ東京家庭裁判所へ。
受付に行くと、裁判所の公式webからダウンロードできる申立書様式の他に、細分化されたいくつもの申立書式がある。図は「氏の変更」の申立書。これだけ見ると、氏を変更しなければ生活できませんっていうまっとうな理由があれば変更できそうにも見える。
用件を受付に伝えて、名前が呼ばれるのを待つ。
「婚姻を継続しつつ夫・妻がそれぞれ別の姓にしたいということですか?」
「申請書を提出することはできるけれど、認められる可能性はきわめて低いですよ。戸主でないのでそもそも申立権がない可能性もある」
「職業上必要だってことは分かりますが」
要は、戸籍ごと名字を変えることはできるが、同じ戸籍に入っている日本人同士だと、それぞれ別の姓を持つことは原理的に無理、ということ。
なーるほど、そう簡単にいくならみんな証明書を取るためにペーパー離婚・結婚を繰り返したり、事実婚にしたりしないよね、ということで自分の法律関係の無知を認識しつつ、大学への帰途についたのでした。
これじゃ結局、自分の名前のパスポートを取るには離婚するしかないじゃないか。
ということで今までは籍は入れて世帯を別にしていたけれど、籍を抜いて世帯を一緒にする事実婚にすることにした。
改名申請で夫婦別姓にできるか?