事実婚で子どもができたら

事実婚で子どもができたら

「法律婚から事実婚へ」の後日譚。 もう性やジェンダーには当事者としてはかかわりのない年齢なので、完全に記憶や関心を無くしてしまう前にメモとして残しておく。   アカポスと妊活 ポスドクの間(30代前半)に子どもを産んでしまえたら素敵だと思ったけど、その間には子どもができなかった。 本格的な就職活動中と、特定有期雇用で就職してすぐの間は、妊活は中断した。 ワンオペで仕事を子育てを両立することは考えられなかったし、通勤に1時間以上かかるのも無理だと判断し、公募に出せるポストは首都圏に限られた。定職につける見込みができたら妊活を再開しようと思ったけど、見込みは生じる気配はなかった。 ので、キャリアは後回しにして、ギリギリで妊活することにしたけど、自然妊娠はなかなか厳しかった。 30代も終わるころになり、毎月生理が来るたびに、自分に残った卵子があといくつあるかと数え、いつ不妊治療に切り替えるべきかというのが最大の懸案だった。 その頃、北関東の工業系の大学で教員公募があって、応募しようとしたが、そこは書類審査の時点で胸部X線を含む健康診断書類の提出が必須だった。職場の保健センターにX線撮影に行ったけど、何か思うところがあって、撮影は行わずに帰ってきた。 勝率のない公募書類を手間をかけて作成することに飽きていたのかもしれない。 後で分かったことだが、このX線撮影に行こうとしていた特にちょうど妊娠しており、まだ着床していないタイミングだった。 そして、これが「育つ」子どもを妊娠できた最後の機会だった。 あの時、予定通りX線撮影を行っていたらどうなっていたかと思うといまでもぞっとする。 同じような余計なリスクを負わされる人が出ないように、一人でも仕組みづくりをしている人の目に触れたらと思ってこの雑文を書いている。   事実婚と出産 そんなこんなで、妊娠したのは40歳目前だったし、逆子だし胎児発育遅延とやらと診断されていたしで、そこそこハイリスクだったので予定帝王切開だった。個人的には、自分が子どもの頃から出産は怖く、自分が自然分娩するなんて考えられなかったので、それは良かった(ちなみに、この時はじめて知ったのだけど 母親が私を出産するときも和痛分娩だったようだ。完全には麻酔が効かなかったみたいだけど)。 心配だったのは、うちはこの時事実婚だったので、自分が出血多量とかで意識を失ったりしたりした時に、パートナーが手術同意ができるかということだったが、あらかじめ病院側に伝えてあったのでその点は杞憂であった。 後は、赤ん坊が自分と姓が違うと、ちゃんとした医療サービスが受けられないんじゃないかとか、取り違えられたりするんじゃないかと心配だったけれどこれも杞憂だった。考えてみたら、<u>赤ん坊には名前はまだない</u>のであって、「〇〇〇〇(母親の名前)の児」というようなリストバンドで判別されており、戸籍とかで受けられるサービスが制限されているわけではないのであった。 子どもは父親と同姓にするつもりだったので、出産後 婚姻届+出生届 → 反映して、数日後 → 離婚届 という感じで役所に届けを出してもらう。 職場(大学)には、婚姻届は一時的なものなのでということを伝えて、保険変更の手続きは保留にして、「離婚届」が出てから進めてもらうようにする。 特定有期雇用の場合(ポスドクも)は、任期が5年とか3年とかでぷつぷつ切れ、また最初の1年目は育休が取得できないなどが問題とされていた。子と戸籍は違うが、自分は育休は問題なく取得できた。専任の場合は、育休を取得した期間分、任期が延長されるなどの制度もあったようだ。 子どもは父親の扶養として保険が適用されている。区でもらえる乳幼児医療証では、子は私の名前の下についている。考えてみれば、離婚して子どもを育てていたり、それが理由で親子の姓が一致しないケースはありふれているわけで、親子の籍が異なる(世帯は一緒)からといって、職場や行政サービスから切り離されるということは特にないのであった。   大学の授業も役に立つ 赤ん坊は、妊娠中期まではまったく順調に成長してきたが、後期になって成長が遅くなり、「胎児発育遅延」という診断がつけられてしまい、早めに産休に入って母親向けのICUに入院するはめになった。 それは、原因やら予後やら一日中いろいろ調べまくった。 発育遅延な赤ん坊は、お腹から出てくる数日前に一気に数百グラムの成長をとげーーーもともと体格も顔も小さいうえに、それまでの角度がよろしくなかったと見えて、インターンの先生が測ってみたとたんにほぼ正常値をたたき出したーーーまぁ、ギリギリ未熟児には入るかな?という体重で元気に生まれてきた。 出生後の何度かの健診でも特に異常は指摘されなかったけど、子どもの右ももの付け根に、ときどき少し膨らむものがあった。 しばらくは気に留めなかったのだが、しばらくして・・・もしや。適応行動論で恩師が説明していた「アレ」ではないか。 生き物の体は最初からベストな配置で目的論的にデザインされているわけではないという、証拠の現象。 脊椎生物の精巣は、水中生活をしていた際はお腹の中にあったけれど、陸上生活をするようになって下垂して体外に垂れ下がるようになる。ヒトでも胎児のときに精巣が体外に下垂してくるが、その時にお腹と外をつなぐ筒状の管の中を輸精管が通らないといけない。特に未熟児などの時に、生まれたときに周囲の筋膜がうまく閉じていないと、そこから腸(女児の場合は、卵巣が出てくる場合も)がはみ出てくる鼠経ヘルニア。 診断の結果、確かに子どもは鼠経ヘルニアであった。泣いたりすると出てきたり、引っ込んだりで1歳くらいまで様子を見ましょうということになった。 そうこうして、自然治癒を期待して1歳ころまで様子を見ている間に、嵌頓(はみ出た腸がつまること)をやってしまい、救急車のお世話になった。 しかし、症状は嘔吐が中心であって痛がりはしなかったので、ヘルニアで診察に行っている大学病院に運ばれたにもかかわらず、すぐには嵌頓が起こっていることが分からなかった。ドクターのチームは、感染症を想定した処置の準備をしていたが・・・、レントゲンを撮ってみて、ヘルニア嵌頓であることが分かったのだ。小児外科の先生が、はみ出た腸をお腹に戻すことで処置をする。 その後早めに手術をしようとしたのだが、血液検査の結果、子どもは結構な貧血であることが分かり(完全母乳だとなりがちだそうだ)、鉄シロップを飲みながら貧血が改善するまで手術は延期となった。道理で、ずいぶん色白だったわけだ。その後もう一度、嵌頓を起こして救急車のお世話になった。 手術ができるようになるまでも、子どもは保育園に行っていたわけだが、その間にもしやまた嵌頓が起こったら・・・と気が気ではなかった。

研究者と夫婦別姓

研究者と夫婦別姓

心理学、行動学の分野では研究者の性比が男女比較的均衡が取れていて、かつ自宅と研究室の往復以外はほとんど外部の人との接触がなかったりするので(学生時代を過ぎたらほどんどの人がそう?)、同じ研究室内とか同業者間で結婚しているケースが非常に多いです。 国際的に有名な研究者で夫婦で一緒に論文書いたりしているケースはずいぶん多いですね。 研究者は名前(基本的に、名字)だけで業績が追跡されます。 結婚したときに名字を変えて論文を書き、後で離婚したりすると結婚歴が世界中に公表されて、ずっと世の中に残っていきます。まぁ、気にしないひとはいいんですけど。 そうした問題の他に、研究者と夫婦別姓にまつわる話を記憶をたどって書き留めておきます。 個人的な見聞きに頼っているので、不正確な点がありましたらご容赦ください。 また、「こういうケースもあるよ」など補足情報ありましたら連絡いただければ追記していきます。 学位記の名前記載 博士号など、学位記の名前は東大の場合は戸籍名でなければだめでした。 結婚して戸籍姓が変わっていても院生だと大学に届けていない人も多そうですね。実情に合わないルールは無視、ってことでしょうか。 大学によっては”通称”名(いわゆる旧姓)でもよいところもあるようです。 海外出張 一番面倒なのが海外出張です。 パスポートは戸籍名が変わったら本当は届け出しないといけないわけですが、名前を変更してしまうと自分のもともとの名前を証明する公的身分証がなくなるので、届け出しないままで保持しているケースも多いでしょう。 ただ、盗難や病気、事故など何かあったときどうするか? 研究者を含むカップルだと法律婚してどちらかが通称使用をしているケースが多く、その場合通称使用をしている側は通帳・クレジットカード等2種類の名義のものを持って使い分けているのではないでしょうか。 戸籍姓の名義のものにウェイトがあるか、社会的姓の名義のものにウェイトがあるかはその人のライフスタイルによるわけですが、何かトラブルに巻き込まれたとき、特に海外で、どっちの名前を使用した方が自分自身であると認定されるのに有利でしょう? どっちもどっちで一長一短あります。知り合いの研究者(通称使用をしている男性)で、そうしたことが面倒なこともあって国際学会に行くのをやめてしまった、という人を知っています。 重要な書類が届かない 女性研究者のケースで、研究員として海外(カナダ)に渡航する時期と出産の時期が重なり、海外で出産するために仕方なくパスポートなどの名前を変更した。 その結果、特別研究員奨励金や研究費に関わる日本学術振興会からの郵便(研究者としての名前=通称名で来る)が迷ってしまって受け取れず、大変な苦労をしたというケースを聞きました。 留学や海外でのポストを得た場合 研究者の場合は先述したように法律婚をして通称名を使っているケースが身の回りには多いわけですけど。 去年、看護系の大学で教えておられる先生に「看護婦さんとかはどうしているのですか?」と聞いたら、たいていが事実婚で、子どもが生まれたら父親の籍に入れてしまう場合が多い、ということでした。 いま、日本で非嫡出子のこうむる不利益はほとんどなく無くなりつつありますので、子を持つことを考えても事実婚のままであまり問題はないのですが、職と居住地がなかなか定まらない若手研究者の場合、事実婚だとまずい場合があります。 研究者が海外でポストを得て就学や就労のビザを取って1年とか数年とか海外の大学/研究機関に行くとします。パートナーが同じように研究費とビザを取って一緒に行って住めればいいんですけど、パートナーを自分の扶養家族として連れて行きたい場合、多くの国(イギリス、カナダなど)では事実婚だとビザが下りないようです。 世帯や公的保険 研究者に限ったことではないのですが、研究者を含む家庭では特に、「男性だから職につける」とか「男性だから給料がいい」などといったステレオタイプには当てはまらないところが非常に多いです。 妻の方が夫より収入が多かったり世帯主・主たる家計支持者の場合、日本の公的社会保険制度などは多様な家計やライフスタイルの存在を考慮していないため、さまざまな不利益を被ったり余計な書類作成に時間を取られたりすることを覚悟しなければなりません。 国際結婚 両者ともに日本人でないのであれば、日本の戸籍法に縛られないので夫婦別姓を保つことは可能です。 別居夫婦 両方とも研究者で、自分の専門に沿ったアカポス(大学の職)を得ようとしたとき、一緒に住みつつそれぞれポストも得られるなんていうことはそう簡単ではないわけです。 飛行機でなければ行き来できないような、離ればなれの大学に就職している研究者夫婦がたくさんいます。 さて、事実婚の場合は世帯/住民票が一緒であることをもってしか「事実上の夫婦」であることを示せないわけですが、別居夫婦の場合は法律婚するしか選択肢はないのでしょうか。 いや、そんなことはないでしょう。住民票のある住所と実際に住んでいる住所(居所)は必ずしも同一である必要はないので、居所申請しておけばよいですね。

法律婚から事実婚へ

法律婚から事実婚へ

先に書きましたように、自分の名前の パスポート=公的身分証明書 を取るために法律婚から事実婚にする手続きをしてきましたので、どのように進んだか忘れないうちに書き留めておきます。 同居別世帯 まず前提として、うちは「法律婚で世帯が別」にしていました。世帯が一緒だと、共働きの家庭ではいろいろ経理上の不利益があることを知っていたからです。 一例としては、それぞれが住宅を取得してローンを払っていたとしても、住宅手当が片方にしかつかないとか。 世帯の中でどの人が経理上、世帯主としてみなされるかが職場によってまちまちであるとか(東大の場合、収入の多い方が自動的にそうみなされるようです)。 「法律婚で世帯が別」として届ける際にも多少のすったもんだがありました。 区役所の窓口の方が、同居・同一戸籍でも別世帯にできることをよく知らず、「できますよ、上の人に聞いてきて下さい!」と説得した覚えがあります。 今回の手続き 世帯一緒にするにも、自分の身分証明書がいるよね。戸籍を抜いたからってすぐ自分の身分証はできないだろうから、離婚届と世帯合併とどういう順序で行ったもんだろう?と区役所の窓口の前あたりでうろうろしていると、案内の方に 「今日はどういうご用件でしょう?」 「離婚して世帯を合併して、事実婚にしたいんですけど~」 案内の方はさしてあわてず騒がず、 「じゃ、まず戸籍の届け出をしてから世帯変更の窓口に来てください。」 ということなので 1.離婚届を出す いろいろ修正させられたりするから、二人分の印は必須。二人同じ印だったり、シャチハタはダメ。 自分の住所、世帯主の氏名のところに自分の名前を書いてあったんだけど、「これから世帯合併して事実婚にします」ということを伝えてあったので、パートナーの名前に修正することに。 プラスチックの住基カードの裏に、「新しい」自分の姓名を書いてもらって自分の身分証明書一丁あがり!! まるで学生証の裏に通学定期を買うために住所を書き入れるみたいな手軽さだけど、これで自分の名前で携帯買うことも銀行口座作ることも、クレジットカード作ることも堂々とできるのだ。 2.世帯合併 戸籍の届け出窓口の所から同じ呼び出し番号札を持って世帯変更の窓口へ。 手続き自体は簡単だけれど、 「事実婚にしたいので続柄を『妻(未届)』として欲しいんですけど~」 で窓口のおねえちゃんは?? 「『同居人』という記載になりますけど?」 ということなので、「妻(未届)」という続柄記載が存在すること、同居人と妻(未届)では法的効力が異なることを関連webページを見せて説明。iPhoneは偉大だ~。 担当のおねえちゃんは奥に引っ込み、しばらく協議(20~30分?) 「世帯を合併される相手の方(パートナー)に確認の電話を差し上げてよろしいでしょうか?」 で、結局電話はしなかったようなのだけれど、パートナー(合併した世帯の世帯主)の承諾書を持ってくれば続柄記載を変更してあげるよ、ということになった。 3.事実婚の住民票をゲット 翌日。 住民票の続柄記載に関する申立書 私、○○○(世帯主)と×××は世帯および生計を同じくしており、事実上の夫婦であるため、住民票における×××の続柄記載を「妻(未届)」としていただくようお願いいたします。 平成  年  月  日 (自署)印 という文書を作成し再び区役所へ。 すぐに手続きは完了し、窓口でそのまま事実婚の記載のある住民票を取得することができました。 公文書に自分の名前が復活するのを見るのは非常に感慨深いものがあります。 これでストレスを感じずに履歴書の「氏名」の欄に自分の名前を書くことができる!

改名申請で夫婦別姓にできるか?

改名申請で夫婦別姓にできるか?

性同一性障害や「名前が縁起が悪い」といった理由で、家庭裁判所に行けば比較的簡単に改名が可能なこと、氏の変更も可能なことを知っていたので、必要書類をそろえていざ東京家庭裁判所へ。 受付に行くと、裁判所の公式webからダウンロードできる申立書様式の他に、細分化されたいくつもの申立書式がある。図は「氏の変更」の申立書。これだけ見ると、氏を変更しなければ生活できませんっていうまっとうな理由があれば変更できそうにも見える。 用件を受付に伝えて、名前が呼ばれるのを待つ。 「婚姻を継続しつつ夫・妻がそれぞれ別の姓にしたいということですか?」 「申請書を提出することはできるけれど、認められる可能性はきわめて低いですよ。戸主でないのでそもそも申立権がない可能性もある」 「職業上必要だってことは分かりますが」 要は、戸籍ごと名字を変えることはできるが、同じ戸籍に入っている日本人同士だと、それぞれ別の姓を持つことは原理的に無理、ということ。 なーるほど、そう簡単にいくならみんな証明書を取るためにペーパー離婚・結婚を繰り返したり、事実婚にしたりしないよね、ということで自分の法律関係の無知を認識しつつ、大学への帰途についたのでした。 これじゃ結局、自分の名前のパスポートを取るには離婚するしかないじゃないか。 ということで今までは籍は入れて世帯を別にしていたけれど、籍を抜いて世帯を一緒にする事実婚にすることにした。